出産費用は保険適用外のため、多額の費用がかかります。もらえるお金についてはきちんと知っておきたいですよね。
出産育児一時金とは健康保険から支給されるお金です。いつどのようにもらえるかは病院によっても異なります。
そこで今回は出産時にもらえる出産育児一時金について、内容や申請方法についてまとめました。
この記事を読んで、出産育児一時金のもらい方をマスターしましょう。
Contents
出産育児一時金とは?いくらもらえるの?
出産育児一時金とは、妊婦の経済的負担を軽減するための制度です。
妊娠4か月(85日)以上の人が出産をしたときに、一児につき42万円支給されます。ただし産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合には支給額が40.4万円になります。
多胎児の場合は人数分の支給を受けることができます。また、早産・死産・流産・人工妊娠中絶の場合も子宮の対象となります。
出産育児一時金は会社の社会保険に入っている人は健康保険組合から、国民健康保険に加入している人は国保から支給を受けることができます。
出産時に窓口で支払う負担が少なくて済むよう、直接病院が出産育児一時金を受け取り出産費用に充当する仕組みもあります。
出産育児一時金をもらうためにはどう手続きしたらいいの?
出産育児一時金は、加入している健康保険組合もしくは国保から支給されることになりますが、支給の方法が3つあります。
直接支払制度
受取代理制度
産後に直接請求する制度
基本的には病院の方針に従うことになります。それぞれの手続きで申請の方法がちょっと異なります。次の章から具体的に説明していきますね。
出産育児一時金の受取方法①直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金を支給される人に代わって病院側が直接健康保険組合に一時金の請求をし、お金を受け取ることができる制度です。病院が受け取った一時金は出産費用に充当されます。

まず、出産する人が出産時に病院との間で直接支払制度の申請・受取に係る代理契約(合意書)を締結します。
この時点で健康保険組合や国保への申請は不要です。
費用確定後、病院側が直接健康保険組合もしくは国保に出産費用の請求をします。病院側が受け取ることができるのは実際にかかった費用分のみです。
もし実際の出産費用が出産育児一時金より少なく、差額が生じた場合には、後日被保険者(出産した人)が健康保険組合もしくは国保に改めて差額を請求し受け取る必要があります。
- 出産時には病院との代理契約だけ
- 出産費用が出産育児一時金の額より少なかった場合は、自分で差額を健康保険組合に請求する
出産育児一時金の受取方法②受取代理制度
受取代理制度とは、出産育児一時金の受取を病院に委任する制度です。
手続き方法は直接支払制度とやや違いますが、直接支払制度と同様に出産育児一時金を病院側が受取り、出産費用に充当する仕組みになっています。

受取代理制度の場合、出産する人は加入する健康保険組合に受取代理用の出産育児一時金等支給申請書を提出します。
この申請書は、支給される出産育児一時金のうち病院に支払う分は病院が代わりに受領するという内容の委任状がセットになっています。
出産前の事前申請が可能で、出産の2か月前(32週)から申請することができます。
- 出産前、健康保険組合に出産育児一時金支給の事前申請が必要
- 事前申請は出産予定日の2か月前から可能
出産育児一時金の受取方法③産後申請方式
直接申請とは保険加入者が出産時にすべての出産費用を自分で支払い、後日健康保険組合(もしくは国保)に出産育児一時金を申請するシステムです。
出産費用の領収書や明細、出生証明書、直接支払制度を利用していないことを証明する書類などが必要になります。
申請期限は出産の翌日から2年以内。申請したらすぐに支給されるわけではありません。申請先にもよりますが、1~2か月は見ておいた方がよいでしょう。
- 出産時、窓口で支払う費用は全額自分で支払う
- 出産の翌日から2年以内に請求が必要
- 申請してから支給までに1~2か月は見ておこう
こんな時はどうしたらいいの?

ここまで、出産する人が自ら健康保険組合、もしくは国保に加入している場合について解説してきました。
しかし自分が健康保険組合の加入者ではない場合もあります。例えば旦那さんの扶養に入っている場合などはどうなるのでしょうか?
出産育児一時金の支給を受ける上で疑問となりそうな内容についてまとめました。
会社の健康保険組合に加入していたけど出産を機に会社を退職した場合
出産を機に会社を退職した場合でも、以下の条件に該当する場合には、在職中の健康保険組合から出産育児一時金の支給を受けることができます。
- 出産育児一時金の支払対象(妊娠4か月以上の出産)であること。
- 退職日までに継続して1年以上被保険者期間があること
- 退職日の翌日から6か月以内の出産であること
退職後の出産育児一時金の支給は、被保険者の出産が対象となり被保険者の扶養家族の出産は対象外です。
出産を機に会社を退職し、夫の扶養に入った場合
出産を機に会社を退職し、夫の扶養に入った場合には夫が加入する健康保険組合から出産育児一時金の支給を受けることができます。
この場合、先ほど述べた退職後の出産育児一時金の支給を重複して受けることはできません。どちらかを選んで支給を受けることができます。
出産を機に会社を退職し、国保に入った場合
出産を機に会社を退職し、国民健康保険に加入した場合には、国保から出産育児一時金の支給を受けることができます。
この場合にも、先ほど述べた退職後の出産育児一時金の支給を重複して受けることはできません。どちらかを選んで支給を受けることになります。
海外で出産した場合
海外で出産した場合でも出産育児一時金の支給を受けることができます。
海外で出産し、海外に居住を続けていても支給を受けることが可能です。
この場合は出産後の直接請求になります。支給を受ける条件は国内で出産した場合と同じです。必要に応じて医師や助産師の証明書や戸籍謄(抄)本などの書類が必要になります。
帝王切開で出産した場合
通常の自然分娩は保険適用外ですが、帝王切開で出産した場合は医療行為となるので保険適用となり3割負担の支払となります。
この場合でも出産育児一時金の支給を受けることができます。
直接支払制度、受取代理制度を利用する場合は、自然分娩と同様、支給される出産育児一時金を病院が受け取って出産費用に充当することができます。
出産育児一時金の請求についてはお産をする病院の指示に従いましょう
出産育児一時金の請求方法は、出産する病院がどの制度を導入しているかによります。
ただ、直接支払制度、受取代理制度を導入している病院で出産する場合でも、希望すれば制度を利用せずに直接請求をすることが可能です。
そうはいっても、出産後は慌ただしくてあっという間に過ぎてしまいます。うっかり申請期限を逃さないよう気を付けなければいけません。
直接支払制度、受取代理制度を導入している病院で出産するなら、その病院が導入する制度を利用した方が体力的にも楽ですね。
出産前はベビーグッズの購入など出産準備で忙しくなりますが、もらえるお金についてもしっかり把握しておきましょう!