こんにちは、ララ(@lalalamydays)です。
出産後の手続きってどうしたらいいの?
出産が近くなると赤ちゃんのためのお部屋の準備や日用品の購入で毎日が忙しくなりますが、出産後の手続きについてもしっかり知っておきたいですよね。
そこで出産後にどんな手続きが必要になるかを調べてまとめてみました。
まず、やらなければいけないのは役所での手続きです。この記事を読めば必要な手続きとスムーズに手続きをするためのポイントがわかります!
Contents
出生後に必要な役所での手続き
出生後に必要な役所での手続きと期限は以下の通りです。
必要な手続き | 期 限 |
出生届の提出 | 生まれた日から14日以内 |
子ども医療費の申請 | 自治体によるが保険証が届いたら速やかに |
児童手当の申請 | 生まれた日の翌日から15日以内 |
出生届については必ず役所に行って提出する必要があります。
それぞれの提出・申請期限については自治体によっては違う場合があります。念のためお住いの役所のホームページでも確認しましょう。
それでは各手続きについて説明していきますね。
役所での手続き①出生届を提出する
出生届とは、赤ちゃんを戸籍に入れるために必要な手続きです。
期限は生まれた日を1日目としてカウントし、14日以内に届け出る必要があります(日本国外で産まれた場合は3か月以内)。
夜間休日受付窓口があれば、土日でも深夜でも出生届を提出することができます。
この場合、書類に不備がないか審査があるのは翌日になるので、もし書類に不備があれば翌日以降役所に行く必要があります。
なお、子ども医療助成や児童手当金の申請は夜間休日受付窓口ではできません。
可能であれば平日の営業時間内に届け出をして、他の手続きも同時にやってしまった方がスムーズです。
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・出生証明書(病院で発行してもらえます)
・本籍地
・出生地
・届出人の所在地
里帰り出産をした場合は、里帰り先での届けが可能です。
また、親(届出人)の住まいがある住所地ではなく、旅行先や出張先でも届出は可能です。
ただし、このあとに説明する子ども医療費助成と児童手当の申請は、住所地で行う必要があるので注意が必要です。
役所での手続き②乳幼児医療費助成(子ども医療費助成)を申請する
乳幼児医療費助成(子ども医療費助成)とは、子どもにかかる医療費の自己負担を助成する自治体の制度です。
保険診療の自己負担分を助成してもらえます。
各自治体の制度になるため助成の内容は自治体ごとにやや違いますが、所得制限を設けているところが多いです。
手続きの期限については、期限が決まっている自治体もあれば期限が決まっていない自治体も。
どちらにせよ健康保険証が届いたら速やかに手続きをすることが求められています。
現実には出生届のついでに乳幼児医療費助成の申請も一緒に行うことが一般的です。
健康保険証が必要となっていますが、出生から間がなくて保険証がない場合でも手続きできる自治体が多いようです。
・対象者の健康保険証
・保護者名義の預金通帳
子どもの医療費負担が減るのでできるだけ早く手続きしましょう。
役所での手続き③児童手当を申請する
児童手当金とは0歳から中学校卒業までの児童を養育する父母等に手当を支給する制度です。
生まれた日の翌日から15日以内に申請する必要があります。
申請が遅れるとその月の手当は受給できなくなりますので、必ず期限に間に合うように申請しましょう。
児童手当の申請も、出生届と同日に手続きが可能です。自治体によっては郵送で申請することもできます。
児童手当の支給金額ですが、所得によって異なります。
所得制限額未満の家庭であれば3歳まで毎月1万5000円の給付を受け取ることができます。
所得制限を超えている家庭については一律5000円の特例給付があります。
所得制限は扶養人数によって異なります。
・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の預金通帳
・マイナンバーカード
・身分証
申請した月から児童手当をもらえるよう、期限内に手続きしましょう!
出生後の役所での手続きは1回で済ませよう
出生届、乳幼児医療費助成の申請、児童手当の申請は、基本的に同日に手続きすることができます。必要書類を忘れずに用意して、1度で手続きを終わらせるようにしたいですね。
気を付けるポイント
出生届の用紙は、出生届と出生証明書が一体になっています。出生証明書の方は病院で書いてもらう出生の証明となります。
通常は病院での退院時に出生証明書を記載した出生届を退院時にもらい、その用紙を出生届として提出します。
勤めている会社によっては健康保険に加入する際に、出生証明書の提出を求められる場合もあります。
一度役所に出生届を提出してしまうと返却されないので、事前にコピーを取っておきましょう。
出生届を出すとその日のうちに住民票を取得できるようになります。
マイナンバーを知りたい場合には、マイナンバー記載の住民票を取得すればマイナンバーを知ることができます。
マイナンバー通知カード自体は出生届を出してから2~3週間後に自宅に簡易書留で送られてきます。
すぐにマイナンバーを知る必要がある場合は住民票を取得しておきましょう。
手続きは代理人にお願いすることができます
産まれたばかりの赤ちゃんを連れて出生届を出しにいくのは大変だし、人混みの中で菌をもらったりしないか心配になりますよね。
シングルマザーにとっては特に悩ましいです。旦那さんがいれば旦那さんにお願いすることもできますが、そうは行きません。
実は、出生届、乳幼児医療費助成の申請、児童手当の申請は代理人でも受け付けてもらうことができます。
シングルマザーは自分の親に手続きをしてもらうのも手です。ただ、あくまでも出生届の届出人は、子供の親になります。自分で届け出の内容を記入して署名・押印する必要があります。
出生届を自分の親に出してもらう場合、委任状は不要です。
ですが、その他の手続きには委任状が必要になる可能性があります。
誰かに代わりに手続きしてもらう場合は一度住まいの自治体に確認してみましょう。
出生後に必要な勤務先での手続き

勤務先でも出生後に必要な手続きがあります。産休中にはなりますが、忘れずに手続きをしましょう。
勤務先での手続き①健康保険加入
赤ちゃんを健康保険に加入させる手続きです。共働きの場合は夫婦どちらかかの扶養に入ります。
会社によって手続き方法や提出書類が違うので、勤務先に確認しましょう。
なお、自営業等で国民健康保険に加入している場合には、役所で国保の加入手続きが必要になります。国保に加入する場合は出生届と同時に手続きしましょう。
勤務先での手続き②育児休業給付金
育児休業給付金とは、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、育児休業給付金の支給を受けることができる制度です。
育休を取得する前の2年間の間に、雇用保険の被保険者であった期間が合計12ヵ月以上ある人が対象となります。
育休を開始してからの手続きになります。会社を経由してハローワークに申請する制度ですので、育休を取得する予定のある人は事前に会社に相談しましょう。
勤務先での手続き③出産手当金
出産手当金とは産前産後の休暇中に給与の支払いがなかった場合に、日給3分の2に該当する金額の支給を受けることができる制度です。
出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間、社会保険に加入していた人が対象です。
産前産後の休暇が終わってからの手続きとなりますが、手続き方法について事前に会社に確認しておきましょう。
ちなみに、出産育児一時金をもらう方法についてはこちらの記事で詳しく書いてますのでチェックしてみてくださいね!

出生連絡票を送ることも忘れずに!
出生連絡票も速やかに送りましょう。
出生連絡票とは、母子手帳を交付してもらったときに一緒に渡されるハガキです。
保健所や保健センターへの連絡用となります。助産師・保健師による家庭訪問があり、育児についての指導などを受けることができます。
出産後は体力的に大変ですが、手続きは忘れずに行いましょう
出産後の育児で疲れ切っている中、手続きすることは大変です。
特にシングルマザーにとっては精神的にも肉体的にも負担が大きいことだと思います。出生届の欄に父の名前が書けないって、寂しい気持ちがあります。
でも私は、出産したら自分の手で出生届を提出しに行こうと思っています。
出産はひとつの通過点であり、出産からが育児の本番です。子育てに関する支援をしっかり受けられるよう、ひとつひとつの手続きを忘れずに済ませましょう。